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発達障害関連の節税

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図書館には、やっぱり行くべきですね。最近は、発達障害関連のパネル展や、本のコーナーも増えてきました。情報を仕入れるのに、いい機会です。

今日は、税金が安くなる制度についての情報がありました。

障害者控除と、特別障害者控除。

発達障害に限らず、心身に障害を持つ方や、障害がある方を扶養している場合は、所得税、住民税が安くなる場合があるそうです。

相談窓口は、所得税については、お住まいの地域を管轄している税務署。住民税は、市町村の税務課だそうです。

また、

自動車税・軽自動車税及び自動車取得税の控除

なるものもあるそうです。一定の基準に該当する場合、自動車税、軽自動車税、自動車取得税が安くなるそうです。

相談窓口は、自動車税、自動車取得税に関しては、住まいの地区を管轄している、都道府県税務事務所だそうで。軽自動車税だけは、市町村の税務課だそうです。

安くなる基準とか、場合とか、具体的によくわからないので、時間のある時に問い合わせしてみようかなと思います。

国税庁のHPを見てみると、障害者手帳のことや、知的障害と書いてあるので、診断が出ていても、軽度だと税制優遇にはならない可能性が高いかなと思います。

ですが、こういう知識を知ることって大切ですね。対象にならなくても、こんな控除があるんだと勉強になります。今日も、図書館に来てよかったと思える日でした!

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